ふるさと納税は、この記事読めば今すぐにできるよ!
この記事を下までお読みいただくと、今すぐふるさと納税できますよ!
ふるさと納税の基本の仕組みを復習させてください。
こんなお得な仕組みが世に中にはあるんですね!
これは、知らないと本当に損ですね。
それでは、以下、まずは簡単な図表で基本手続きをご覧いただきます。
<ふるさと納税の基本手続き>
下記の通り、ふるさと納税とは言いますが、
実際的には買い物をして、その買い物の金額―2000円分が次の年に税控除される仕組みです。
実質2000円で、納税額の30~50%程度の返礼品がもらえる凄い仕組みです。
↓総務省のふるさと納税ポータルより
<ふるさと納税の確定申告の流れ>
↓総務省のふるさと納税ポータルより
<ふるさと納税のワンストップ特例の流れ> =サラリーマンの場合(自分で確定申告しない人)
下記の通り、サラリーマンは確定申告しなくても、申請書を提出するだけで、税控除が受けられる
超嬉しい仕組みですよ!
↓総務省のふるさと納税ポータルより
次に、ふるさと納税を実際する場合の個人の具体的な例で見ていきます。
以下の図表のように2か年通し(16年と17年)で俯瞰するのが、わかりやすいと思います。
<前提1=ふるさと納税しない場合>
あなたは、年収600万円の共稼ぎのご家庭で、所得税20%、住民税10%で年収の30%を納税しています。
ふるさと納税しなければ、16年度も17年度も納税額は180万円です。
<前提2=ふるさと納税する場合>
前提1と同様で、16年度12月にふるさと納税を7.7万円実施します(年収600万円の税控除上限額)。
16年度は、通常の納税額180万円+7.7万円(ふるさと納税)=187.7万円の納税額となり、7.7万円出費が増加します。
17年度は、通常の納税額180万円からふるさと納税額7.5万円(7.7万円ー0.2万円)が控除されます。
納税額は、ふるさと納税をしない場合に比べて、16・17年度の2年間で0.2万円(2000円)増加します。
しかし、ふるさと納税後に、7.7万円のふるさと納税金額の約半額分(3.9万円分)の返礼品が自治体から送られてきます(現在は30%程度)。
つまり、2年間でみると、納税額実質2000円で、納税額の半額見合いの返礼品(現在は30%程度)がもらえます。
これは、本当に驚くほど、お得な仕組みです。
以下、別の切り口でのご説明もさせて頂きます。
ふるさと納税のポイント説明
・事前にご自分がお好きな自治体(自分の故郷である必要なし)の特産品(返礼品)を選んで、
・ご自分の年収の税控除額内で納税をして(買い物して)、
・翌年その納税額分がほぼ丸々税控除され(納税額―2000円)、
・しかも、自治体から自分が選んだお好みの特産品(返礼品)を
・納税額の約半分(現在は30%程度)見合い貰える仕組みです。
ふるさと納税の時系列的での説明
☆実質2000円で、税控除内の納税金額の半分見合いの返礼品がもらえる仕組みです。
☆前提:あなたは年収600万円の共稼ぎのご家庭だとします
①下記添付の『さとふる』をクリックして、各自治体の特産品を比較します
②お好きな特産品の自治体を選びます
③あなたの年収のふるさと納税の税控除上限額を確認します(ほぼ7.7万円)
④上記③の税控除上限金額の7.7万円をあなたが選んだ自治体にふるさと納税として治めます
⑤その自治体から7.7万円の約半額に相当する特産品があなたに返礼品として送付されます
⑥翌年あなたの税金から7.5万円が控除されます
⑦但し、その時たった2000円分(納税額7.7万円ー税控除額7.5万円)だけ税金が実質加算されます
つまり、上記の別の説明に置き換えると、実に2000円で、7.7万円の半額に当たる返戻品がもらえるのです!
あなたの年収と家族構成で、ふるさと納税の税控除上限額を確認してしてくださいね!
上限額でふるさと納税すれば、実質2000円で最大限の買い物ができるんですよ!
<年収ごとのおおよそのふるさと納税の税控除上限額>
上図の年収600万円の共稼ぎの家庭は、下記表の600万円の一番左側の77,000円が税控除上限額となる。
↓総務省のふるさと納税ポータルより
*年収が別のレンジの方は、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください
↓ここをクリックください!
*総務省が提供している個人用の税控除シュミレーションです。ご自分の年収や家族構成を入れて、
2000円での税控除上限額の目安を調べてみてください。
↓ここをクリックしてください!
(ダウンロードして、編集可能モードにしてからシュミレーションできるよ)
さあ、もう大丈夫!
☆☆☆あなたの税控除上限額で最大限の買い物(ふるさと納税)を実質2000円でしてくださいね!
↓ふるさと納税サイトだよ!
