本日は、昨日新らたに登場したICOという言葉について、ご説明させて頂きます。
ICOは、イニシャル・コイン・オファリングの略語です。
仮想通貨技術を使った資金調達の方法です。
ここでは、仮想通貨におけるICOを考えています。
具体的には、資金調達をしたい企業や事業プロジェクトが、独自のトークン(デジタル権利証)である新たな仮想通貨を発行・販売し、資金調達する手段・プロセスのことを指します。
投資家にはトークンとしての仮想通貨を購入してもらいます。
基本的に、そのトークンである仮想通貨は株のような議決権や配当など対価の支払いはありません。
これは、トークンセールなどとも呼ばれ、従来型の新株発行を利用したIPO(新規株式公開)とは異なる資金調達手段として注目を集めています。
今、上記ICOの仕組みと仮想通貨を組み合わせることが、話題に上っています。
しかし、前回も軽く触れたように、仮想通貨法には、ICOに関する規制は存在しておらず、ICOの内容に合わせて各種法律の検討が必要となっております。
従いまして、今後ICOの仮想通貨に関して、ご検討される場合は、法律的な合法性の問題、ICOとしての経済基盤上の脆逆性評価、仮想通貨としての信頼性等を、個別的・総合的に評価していくことが重要になってきます。
いままで、ご紹介してきました通り、金融庁からの認定を受けた交換業者を通じて、広く流通している安定的な仮想通貨を広く浅く購入して、状況を見据えることが、まずは仮想通貨の初心者として肝要であると認識しています。
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